群馬クリニカルパス研究会
会則
群馬クリニカルパス研究会々則
(名称)
第一条 本会は群馬クリニカルパス研究会と称する。
(目的)
第二条 本会は群馬県におけるクリニカルパスの普及と向上を通じて,医療の質の改善を図ることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は第二条の目的の達成のために次の事業を行う。
(1) クリニカルパスに関する研究会の開催
(2) 目的達成に必要なその他の事業
(構成・会員)
第四条 本会はその目的に賛同する医療関係者ならびにその他の者(世話人会の認めるもの)をもって構成する。
(役員)
第五条 本会に次の役員をおく。
代表世話人 : 1 名
会計監事 : 2名
世話人 : 数十名
(運営)
(1) 世話人は会員の中から選出される。
(2) 代表世話人は世話人の中から選出される。
(3) 代表世話人と世話人で世話人会を構成する。
(4) 世話人会が規約に定めた事項、その他本会の運営に関する事項を検討決定する。
(5) 研究会は年1回開催する。
(会計・会費)
第七条
(1) 本会の経費は、会費および共催者の負担をもって当てる。
(2) 会費は年1,000円とする。
(3) 会費の変更は世話人会の討議により変更できる。
(4) 本会の収支決算は年度ごと行い、会計監事の監査を経て報告する。
(会計監事)
本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て世話人会に報告しなければならない。
(事務局・所在地)
第九条
(1) 事務局は代表世話人のもとに会員名簿の整理、会費の管理等研究会の運営に必要な諸業務を行う。
(2) 本会の所在地として事務局を下記におく
〒372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町12番地1 伊勢崎市民病院内
TEL 0270-25-5022(代表) Fax: 0270-25-5023
(会則の変更)
第十条 本会則は世話人会において審議し変更することが出来る。
付則(施行細則)
(1) 役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。
(2) 本会の会計年度は毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
(3) 本会則は平成16年6月1日から施行する。
(4) 平成24年4月より事務局を移転する(代表世話人交代にあたり)
(5) 本会の設立日は平成16年6月1日とする。
事務局
保田尚邦
医療部 外科
大月 剛
医療サービス課 診療報酬係
茂木 潤
総務課 総務係
伊勢崎市民病院
〒372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町12番地1
TEL 0270-25-5022(代表)
Fax: 0270-25-5023
clinicalpath@hospital.isesaki.gunma.jp