top of page

​会則

群馬クリニカルパス研究会々則

 

(名称)

第一条  本会は群馬クリニカルパス研究会と称する。

 

(目的)

第二条  本会は群馬県におけるクリニカルパスの普及と向上を通じて,医療の質の改善を図ることを目的とする。

 

(事業)

第三条  本会は第二条の目的の達成のために次の事業を行う。

(1) クリニカルパスに関する研究会の開催

(2) 目的達成に必要なその他の事業

 

(構成・会員)

第四条  本会はその目的に賛同する医療関係者ならびにその他の者(世話人会の認めるもの)をもって構成する。

 

(役員)

第五条  本会に次の役員をおく。

             代表世話人   : 1 名                      

       会計監事     : 2名

             世話人     : 数十名

 

(運営)

(1) 世話人は会員の中から選出される。

(2) 代表世話人は世話人の中から選出される。

(3) 代表世話人と世話人で世話人会を構成する。

(4) 世話人会が規約に定めた事項、その他本会の運営に関する事項を検討決定する。

(5) 研究会は年1回開催する。

(会計・会費)

第七条

(1) 本会の経費は、会費および共催者の負担をもって当てる。

(2) 会費は年1,000円とする。

(3) 会費の変更は世話人会の討議により変更できる。

(4) 本会の収支決算は年度ごと行い、会計監事の監査を経て報告する。

 

(会計監事)

本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て世話人会に報告しなければならない。

(事務局・所在地)         

第九条  

(1) 事務局は代表世話人のもとに会員名簿の整理、会費の管理等研究会の運営に必要な諸業務を行う。

(2) 本会の所在地として事務局を下記におく

〒372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町12番地1 伊勢崎市民病院内

TEL 0270-25-5022(代表) Fax: 0270-25-5023

(会則の変更)

第十条  本会則は世話人会において審議し変更することが出来る。

付則(施行細則)

(1) 役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。

(2) 本会の会計年度は毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

(3) 本会則は平成16年6月1日から施行する。

(4) 平成24年4月より事務局を移転する(代表世話人交代にあたり)

(5) 本会の設立日は平成16年6月1日とする。

​事務局

​保田尚邦

​医療部 外科

​大月 剛

​医療サービス課 診療報酬係

​茂木 潤

総務課 総務係

伊勢崎市民病院

〒372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町12番地1

TEL 0270-25-5022(代表) 

Fax: 0270-25-5023

 

clinicalpath@hospital.isesaki.gunma.jp

お問い合わせ

事務局
ご質問やご依頼など、お気軽にご連絡ください。

メッセージを受信しました

群馬クリニカルパス研究会事務局

bottom of page